生命保険証券の見方
保険見直しで代理店等に相談される場合、「保険証券の見方」を理解していれば違った展開も生まれるかもしれません。また、知らないよりも知っていたほうが有利になるかもしれません。下記保険証券例で基本的な見方をご理解いただけると幸いです。まずは「証券を見ても解らない」という先入観をすてましょう。
※あくまでも例としての記載です。詳細等については約款等をご確認下さい。
保険証券例
| 証券番号 第○○○○○○○○号 | ○○○終身保険 A 商品名等 ○○○ | ||||||||||||||||||
| 契約者 | 保険 相談 様 B |
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| 被保険者 | 保険 相談 様 C 契約年齢 35歳 1975年(昭和50年)○月 △日生 男性 | ||||||||||||||||||
| 受取人等 | 死亡保険金受取人 保険 受取子 様 D | 契約者印 | |||||||||||||||||
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| □ご契約内容 □お払い込みいただく合計保険料 | |||||||||||||||||||
| 毎回 12,770円 M | ||||||||||||||||||
| 〔保険料払込方法(回数)〕 月払 N 〔保険料払込期月〕 毎月1日から月末まで 〔保険料払込方式〕 ステップ保険料払込方式(10年型)
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特約の払込期間および保険期間
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◎特約の更新について
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保険証券例について見方の解説
- ○○○○終身保険 A
保険証券に終身保険と記載されていても主契約、特約ともに保障期間が終身であるとは限らず、商品名等が記載されている場合がある。 - 保険 相談 様(契約者) B
生命保険会社と保険契約を結び、契約上の権利(契約内容の変更の請求権)と義務(保険料支払い義務)等を持つ人のこと。 - 保険 相談 様(被保険者) C
生命保険の対象として保険(保障)がつけられている人のこと。 - 保険 受取子 様(死亡保険金受取人) D
被保険者が死亡した場合に保険金を受け取れる人のこと。 - 2000年4月1日(契約日) E
通常は責任開始日をいい、契約年齢や保険期間などの計算の基準日となる。ただし、保険料の払込方法によっては、契約日と責任開始日が異なる場合もある。 - 25年払込満了(主契約の保険料払込期間) F
主契約の保険料を払い込む期間が25年ということ。35歳(2002年)で契約しているため60歳(2027年)で払込が終了する。 - 終身保険(主契約) G
主契約の保険金額が200万円で保険期間が終身であるということ。 - 定期保険特約 H
上記特約が付加されている。保障額は700万円。保障期間は 特約の払込期間および保険期間を確認する。ここでは保障期間が10年であることがわかる。 - 三大疾病保障定期特約 I
上記特約が付加されている。保障額は300万円。保障期間は 特約の払込期間および保険期間を確認する。ここでは保障期間が10年であることがわかる。 - 傷害特約 J
上記特約が付加されている。保障額は200万円。保障期間は 特約の払込期間および保険期間を確認する。ここでは保障期間が10年であることがわかる。 - 災害入院特約 K
上記特約が付加されている。災害入院の日額は入院5日めから10,000円。保障期間は 特約の払込期間および保険期間を確認すると10年であることがわかる。1入院が最大何日まで保障されるのか、通算の保障日数は何日なのか、この保険証券を見てもわからないので約款を確認する必要がある。 - 疾病入院特約 L
上記特約が付加されている。疾病入院の日額は入院5日めから10,000円。保障期間は 特約の払込期間および保険期間を確認すると10年であることがわかる。1入院が最大何日まで保障されるのか、通算の保障日数は何日なのか、この保険証券を見てもわからないので約款を確認する必要がある。 - 毎回 12,770円 M
毎月支払う合計保険料が12,770円ということ。 - 〔保険料払込方法(回数)〕 月払 N
保険料は月払で支払うということ。 - 主契約保険料 O
指定された期間における主契約保険料額が記載されている。 - 定期・三大疾病保障定期特約 P 10年払込 10年満了
この特約の保険料払込期間が10年であるということ。 - 上記以外の特約 Q 10年払込 10年満了
この特約の保険料払込期間が10年であるということ。
※保険証券例の特約の保障期間は10年となっている為10年後これらの特約を更新する場合、その時の年齢で特約の保険料は計算されるため保険料はUPする。
※一般的に更新タイプの特約の更新可能な期間は、主契約の保険料払込期間までのもの、それ以降も更新可能なものが指定されている。主契約の保険料払込期間後に特約を更新する場合、保険料は支払うのか、支払うのであればどのような支払方法があるのか等確認する必要がある。
知っとく情報
保険証券の見方以外の情報ワンポイント!
クーリングオフ
保険契約者は契約内容に納得がいかない場合、申し込みをした日、または申し込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された日のいずれか遅い日からその日を含めて○日(※1)以内であれば、保険契約の申し込みを撤回または解除ができる制度(クーリングオフ制度)があります。
(※1・・・8日、30日等保険会社によって異なります。)
- クーリングオフを行う場合、専用の書類があるのか、他の用紙(便箋等)でもよいのか、他の用紙でもよい場合はその記載方法を確認しておきましょう。
- 書類の提出方法、担当者へ渡すのか、営業店や本社へ郵送するのか等も確認しておきましょう。
クーリングオフできない場合
下記の場合はクーリングオフできないことがあります。事前に確認しておきましょう。
- 保険会社の指定した医師の審査を受けた場合
- 既契約の内容変更(特約の中途付加)の場合
- 契約者が法人である場合
- 債務履行の担保の為の保険契約である場合

