| 生命保険用語集。 |
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| 解約返戻金 |
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| 契約が解約された場合などに、保険契約者に払い戻されるお金のこと。 |
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| 給付金 |
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| 被保険者が約款で定めた支払事由に該当した時に保険会社が支払う |
| お金のこと。 |
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| 給付金受取人 |
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| 保険契約者が指定した給付金を受け取る人のこと。 |
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| 契約者貸付制度 |
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| 解約金額の所定の範囲内で、現金を貸し出しする制度。 |
| 突然の出費等で現金が必要な際に、保険契約を解約することなく現金の |
| 調達ができるので、資金調達の一つの選択肢となる。 |
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| 契約応答日 |
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| 契約後の保険期間中に迎える、毎年の契約日に応当する日のこと。月単 |
| 位あるいは半年単位の契約応当日といった時は、それぞれ各月、半年ご |
| との契約日に対応する日をさす。 |
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| 契約日 |
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| 通常は責任開始日をいい、契約年齢や保険期間などの計算の基準日と |
| なる。ただし、保険料の払込方法によっては、契約日と責任開始日が異 |
| なる場合もある。 |
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| 契約者配当金 |
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| 責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合に、契約 |
| 者に支払われるもの。 |
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| 告知義務 |
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| 保険契約者と被保険者には、契約の申込みや復活などをする場合、現在 |
| の健康状態や職業、過去の病歴などを告知書にありのまま記入(医師へ |
| 報告)する義務があり、その義務を告知義務と言う。保険会社や代理店等 |
| の人に口頭で伝えても告知したことにはならない。 |
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| 失効 |
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| 保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがなく、契約の効力 |
| が失われること。 |
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| 責任開始期(日) |
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| 保険会社が契約上の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任 |
| 開始期の属する日を責任開始日と言う。 |
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| ソルベンシー・マージン比率 |
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| ソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味。 |
| 生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み |
| 立てているので、通常の予測できるリスクについては十分対応できる。しか |
| し、環境の変化などによって予想もしない出来事が起きる場合があり(例え |
| ば大震災や株の暴落等)、このような通常の予測を超えて発生するリスク |
| に対応できる「支払い余力」を有しているかどうかを判断するための指標 |
| の一つとなる。 |
| パンフレット等の記載例 |
| ソルベンシー・マージン比率=1,125% |
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| 第3分野の保険 |
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| 生命保険(第1分野)と損害保険(第2分野)の中間に位置する保険のことで |
| 医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などがそれに属する。 |
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| 特約 |
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| 主契約の保障内容をさらに充実させるため等、主契約と異なる特別な約束を |
| する目的で主契約に付加するもの。 |
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| 年金の現価 |
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| 将来の年金を支払うのに必要な現在の積立金。 |
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| 被保険者 |
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| 生命保険の対象として保険(保障)がつけられている人のこと。 |
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| 復活 |
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| 保険料の払い込み期間が過ぎても払い込みがない場合、契約は失効する |
| が、失効した場合でも告知および保険料の払い込みをして契約を復活させ |
| ることができる。これを復活といい、健康状態によっては復活できない場合 |
| もある。 |
| ※復活可能期間も決まっている。 |
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| 保険契約者 |
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| 保険会社と保険契約を結び、契約上の権利(契約内容の変更の請求権な |
| ど)と義務(保険料支払い義務など)を持つ人のこと。 |
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| 予定利率 |
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| 生命保険会社が将来の保険金などの支払いを確実に行うために、保険料 |
| や運用収益などを財源として積み立てる準備金のことを責任準備金といい |
| 、この責任準備金を保険会社は積み立てて運用している。、この運用によっ |
| て得られるであろう利益を予測して、その分を保険料からあらかじめ割り引 |
| いて保険料が決定する。この割引率のことを「予定利率」と言う。 |
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