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    生命保険証券チェック
      死亡保険を受け取る際の税金は契約形態で大きく 
      違います。ここだけでもチェックしておきましょう。
受け取る死亡保険金は課税対象となります
契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
相続税
(Aパターン)

(例)夫 (例)夫 (例)妻
所得税
住民税
(Bパターン)
(例)夫 (例)妻 (例)夫
贈与税
(Cパターン)
(例)夫 (例)妻 (例)子
(例)夫、妻、子二人のご家庭と仮定
Aパターン(相続税)
夫が死亡し1500万円(仮定)の死亡保険金を受け取った場合「生命保険金
の非課税」という税制上の得点があります。この場合、法定相続人1人に
つき500万円が非課税金額となります。
500万円×3人=1500万円が非課税となります。
Bパターン(所得税・住民税)
妻が死亡し1500万円(仮定)の死亡保険金を受け取った場合、契約者と死
亡保険金受取人が同一なので、所得税がかかります。この夫が受け取っ
た1500万円は一時所得として、他の所得(例えば給与所得)と合算されて
総合課税されます。又、所得税の他に道府県民税、市町村民税などの住
民税がさらに課税されます。
一時所得の計算(支払った保険料を800万円と仮定)
1500万円(死亡保険金)−800万円(支払った保険料)−50万円(特別控除額)
=650万円(一時所得の金額)
総所得金額の計算
500万円(給与所得と仮定)+650万円(一時所得の金額)×0.5
=825万円(総所得金額)
この825万円から所得控除額(社会保険料控除、扶養控除等)を引いた
金額が課税所得金額となります。
Cパターン(贈与税)
妻が死亡し1500万円(仮定)の死亡保険金を受け取った場合、税法上夫
から子への贈与があったものとされます。
贈与税額の計算
1500万円−110万円(基礎控除額)=1390万円(課税価格)
この場合470万円を贈与税として納税しなければいけません。(H19年5月現在)
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