生命保険は課税対象
保険金を受け取る際、死亡保険金は課税対象となり、契約形態で税金の種類が違います。よく理解しておきましょう。
| 契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
![]() (例夫) | ![]() (例夫) | ![]() (例妻) | 相続税 (Aパターン) |
![]() (例夫) | ![]() (例妻) | ![]() (例夫) | 所得税 住民税 (Bパターン) |
![]() (例夫) | ![]() (例妻) | ![]() (例子) | 贈与税 (Cパターン) |
(例)夫、妻、子二人のご家庭と仮定
Aパターン(相続税)
夫が死亡し1500万円(仮定)の死亡保険金を受け取った場合「生命保険金の非課税」という税制上の得点があります。この場合、法定相続人1人につき500万円が非課税金額となります。
500万円×3人=1500万円が非課税となります。
Bパターン(所得税・住民税)
妻が死亡し1500万円(仮定)の死亡保険金を受け取った場合、契約者と死亡保険金受取人が同一なので、所得税がかかります。この夫が受け取った1500万円は一時所得として、他の所得(例えば給与所得)と合算されて総合課税されます。又、所得税の他に道府県民税、市町村民税などの住民税がさらに課税されます。
一時所得の計算(支払った保険料を800万円と仮定)
1500万円(死亡保険金)−800万円(支払った保険料)−50万円(特別控除額)=650万円(一時所得の金額)
総所得金額の計算
500万円(給与所得と仮定)+650万円(一時所得の金額)×0.5=825万円(総所得金額)
この825万円から所得控除額(社会保険料控除、扶養控除等)を引いた金額が課税所得金額となります。
Cパターン(贈与税)
妻が死亡し1500万円(仮定)の死亡保険金を受け取った場合、税法上夫から子への贈与があったものとされます。
贈与税額の計算
1500万円−110万円(基礎控除額)=1390万円(課税価格)
この場合470万円を贈与税として納税しなければいけません。
(H19年5月現在)
お役立ち情報
法人契約生命保険の経理や税務については生命保険相談.jpに分かり易い解説がありますのでご確認下さい。



